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費用についてのQ&A

費用についてのQ&A

ここではよくあるご質問をご紹介します。

同じ事件で、別の手続に移行する場合に着手金等の追加は必要になるのですか?

はい。もっとも、着手金を最大2分の1まで減額できます。

例えば、当初示談交渉としてお受けしていて22万円をお支払い頂いていた場合で、調停に移行する場合は、追加で着手金を最低16万5000円(調停事件の着手金33万円の2分の1)から33万円お支払い頂きます。他方、当初から訴訟事件としてお受けしていて、示談交渉から始めた場合などは、その後調停、訴訟に移行した場合も追加で着手金はお支払いただかなくて結構です。したがいまして、当初から訴訟になることが見込まれる場合は、訴訟事件としてご依頼頂く方が、着手金の総額を抑えることができます。

追加する金額は、委任事務処理の程度等に応じて変わりますので、弁護士にご相談下さい。

なお、報酬金については、別の手続に移行する場合でも追加はありません。

複数の事件を同時に依頼する場合の弁護士費用はどうなるのですか?

別事件であれば、費用は別にお支払い頂く必要があります。もっとも、共通する部分がある事件であれば、費用を減額できます。

例えば、遺産分割請求事件に加えて、不明出金をした相続人に対する損害賠償請求事件を同時にご依頼頂く場合、別々の手続(遺産分割請求事件は家庭裁判所、損害賠償請求事件は地方裁判所)となりますので、原則として、費用は別々にお支払い頂く必要があります。

もっとも、両事件の当事者や事実関係、証拠等が共通する場合は、弁護士費用を一部減額できる場合がございますので、弁護士にご相談下さい。

着手金等は一括で支払う必要があるのですか?

原則として一括ですが、ご事情によっては分割の支払等にも対応できます。

弁護士費用は、原則として、一括でお支払い頂くようお願いしています。

もっとも、ご依頼者様の事情によっては、支払いを分割にさせて頂くことも可能ですので、弁護士にご相談下さい。

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