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報酬の基礎となる「経済的利益」について

経済的利益とは

経済的利益とは、紛争が解決した場合にご依頼者様が得られる利益を、お金に換算したものです。

慰謝料を例に、ご説明します。

 

例1)請求をする場合

相手方に請求する金額(支払ってもらえることになった金額)が経済的利益となります。

例えば、ご依頼者様が相手方に対して、慰謝料を請求する場合、300万円の請求をして、示談交渉の結果、200万円の支払いを受けることになった場合、経済的利益は以下の金額になります。

着手金の経済的利益:300万円(請求額)

報酬金の経済的利益:200万円(示談額)

 

例2)相手方から請求を受けた場合

相手方から請求を受けた金額から減額できた金額が経済的利益となります。

例えば、相手方から慰謝料を300万円請求されて、示談交渉の結果、50万円の支払いで示談ができた場合、経済的利益は以下の金額になります。

着手金の経済的利益:300万円(請求額)

報酬金の経済的利益:250万円(減額できた金額=請求額300万円−示談額50万円)

 

経済的利益の算出方法

1.金銭債権

債権総額(利息及び遅延損害金を含む)

2.将来の債権

債権総額から中間利息を控除した額

3.継続的給付債権

債権総額の10分の7の額

ただし、期間不定のものは、7年分の額

4.所有権

対象たる物の時価相当額

5.賃借権、使用借権、占有権、地上権、永小作権

対象たる物の時価の2分の1の額

ただし、その権利の時価が、左記金額を超えるときは、その権利の時価相当額。

6.建物についての所有権に関する事件

建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1を加算した額

建物についての賃借権、使用借権、占有権に関する事件は、前項の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額

7.遺産分割請求事件

対象となる相続分の時価相当額

8.遺留分減殺請求事件

対象となる遺留分の時価相当額

9.金銭債権についての民事執行事件

請求債権額

ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、対象物件の時価相当額

10.算定不能の場合

経済的利益を800万円とする

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